Airbnbをやろうとしている人へ -法律に関する知識 トラブル事例

Airbnbをやろうとしている人へ -法律に関する知識 トラブル事例

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Airbnbやってました


私はAirbnbを少しやってみました。

近所のトラブルで早々に撤退をせざるを得なくなりましたが、そこで得た経験なども含め書いてみたいと思います。

民泊というものでAirbnbが注目されています。

まずAirbnbというのはCtCプラットフォームで一般の人が使っていないスペースを旅行客に貸し出しをする、というサービスです。

生まれた背景は創業者がルームシェアをしていたが、家賃を払うお金に困り、リビングのカウチを旅行客に貸し出し、朝食を提供することで家賃をまかなったというのがきっかけで始まったサービスです。

参考程度ですが、他にもカウチサーフィンというサービスもあり、こちらは無料で人の家に泊まらせてもらうことができるサービスです。https://www.couchsurfing.com/

話題になっている、Airbnb

Airbnb とは?


昨年(2015年)の売上だけでホテル業界のジャイアント(巨人)といわれているハイアットグループ以上の売上を達成したとのもいわれ、また、Google以上に従業員がハッピーに働いている企業としても注目がされています。

また、納税をしないで勝手にサービスを提供している、宿泊者を泊めることで近隣とのトラブル、などのネガティブ面でも話題になっているサービスです。

Airbnbが提供しているサービス自体はもちろん違法ではありませんが、場合によってはホスト(宿泊場所の提供者)が法律で引っかかる可能性が出てきます。

民泊を法律上の規制の対象になるとした場合旅館業法というものが規制の対象になりえます。

 

旅館業法違反となるケース


ホストがAirbnbを通じ、法律の規制の対象になる可能性がある場合というのは

以下の4要件を全て満たした場合のみ規制の対象になる可能性があります。

それぞれの要件を見てみましょう。

①宿泊料を受けとっている
②寝具を使用して施設を利用する
③施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められる
④宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであること
以上を満たしている条件ではじめて違法の可能性があるということが言えます。
また、世間でAirbnbで逮捕者が出たと、勘違いされている数件についてはAirbnbではないということを確認しておきましょう。
  • 足立区でイギリス人が民泊で旅館業法違反で逮捕
    こちらで逮捕された外国人は自身が営業者としてサイトで宣伝、集客をし実際に何度も保健所から指導を受けていたのにもかかわらず、改善せず泊め続けていたため逮捕されています。宿泊者はホテルとして認識し、衛生維持管理も営業をしていた側が負っていたということもポイントです。
  • 新宿区でアパートを転貸し外国人を泊め続けた韓国人が逮捕
    こちらも自身で宣伝、集客、営業を行い、旅館業と同様の営業行為を続け、指導を受けるが無視をし続けたため逮捕された、という事例です。上記の全てが当てはまっているため逮捕となりました。
  • 京都でマンションの5階建て44室中36室を民泊の宿泊所として利用していた千代田区の男性が逮捕
    こちらもAirbnbではなく自身で旅行業を営み、民泊というかたちで営業をしていたため逮捕

Airbnbで逮捕は難しい


Airbnbを利用してのホストが旅館業法上の違反となることが難しいという点を何点か例を挙げて説明したいと思います。

  • 自身が旅行期間に行っている間のみの部屋の貸出

    こちらも対象にはなりません。自身が旅行にいっている間のみでは繰り返し営業とみなすことはできないため寝具を提供し、宿泊料をとったとしても旅館業法の違反ではありません。

  • 宿泊場所(寝る場所)がソファーである際は違反ではない

    こちらは寝具の提供がないので、料金をとり、繰り返し行っていたとしても旅館業法の違反になりません。
    ブランケットは座っているときでも防寒として使用することはあるため、寝具かどうかという点はグレーになります。これが違法となると、全てのマンガ喫茶は規制対象となり営業が不可能となります。

  • 滞在期間が1ヶ月以上

    滞在期間が一ヶ月以上となった場合社会通念上管理者が滞在しているものとみなされるため、旅館業法の対象とはなりません。つまりウィークリーマンションとマンスリーマンションは似た業態に見えますが、規制は全く違うかたちで受けていることになります。

  • 個人が行っている場合、事業でない場合営業としてみなすことが難しい

    仮に宿泊費をとっていたとしても、法人など営業として行っていない場合、必ずしも営業目的としておこなっているとは言い切ることができません。また、Airbnbの場合ホストでなく、ゲストが清掃を行うことも通常あり、管理維持を担っているのが宿泊したもので、その場所が繰り返し、ホストが一切管理していない状況で宿泊が継続的に行われている場合も違反と言い切ることができません。

一般的には検挙が非常に難しいケースとなります。

 

最近、東京全域、神奈川の一部で許可制となると報道がされました。詳細は決まっていませんが、認可ではなく、許可ということで少し厳し目になることが予想されます。

ただ、現行の雛型のままではあまりに現実的ではないということで緩和するということも2016年1月12日のニュースでも発表されています。

 

本来違法とも言い切ることができないAirbnbの民泊


ハードルを高くすることで、グレーでやり続けることを容認せざるを得ないような仕組みのままではまったく意味がないので、現実的な方向に進むことを祈っています。

ちなみに食事の提供などをするとそれはそれで飲食業もしくはカフェ営業をするなどの許可が必要で、お酒を提供する際にはさらにもうひとつ許可を得なけばならないのでご注意ください。

 

やってみた具体的な例


また、最後に私個人の経験を共有します。

Airbnbで登録を行い営業したのはごく短期間でした。

Airbnb自体のニーズはわかっていたので、踏み切りました。初期投資は60万円ほどです。

マンションの規約変更のリスク、横に住んでいる人ととのトラブルをさけるため、行っていたのは一軒家で行いました。

しかし、近所の人からの通報で保健所から連絡があり、訪問されました。

旅館業法に抵触する可能性があるので見直すようにということ連絡を受けるというかたちであっさりとAirbnbを撤退することとなりました。

その後、60万の初期投資を回収すべく、規制のかからないシェアハウスに転向しましたが、道路を挟み向かい側の住人とのめぐり合わせが悪く撤退をせざるを得なくなりました。

 

近所(といってもおかしいのは1件の隣人)からのクレームは

「ドアの音がうるさい」

「夜遅く部屋の中で電気をつけて話している」

「部屋の中で電話をしている」

「ごみが外にある」(公道ではなく自身の敷地内においただけで)

「エアコンの室外機がうるさい」

などでした。

 

大方日常生活をするだけでクレームが来てしまう、人口としてもほんのごく一部いる、

「出て行けでおばさんのような隣人」にあたってしまったのです。

隣接しているのであればまだしも、道路をはさんで向かいです。

しかも暇があればこちらを監察していて非常に気味が悪かったです。

終いには部屋の整理中に激しくノックをし応答していないにもかかわらずドアを開け侵入(住居侵入罪)

人間のクズだと延々と罵倒、今すぐ殴ってやりたい、即刻退去しろと脅迫(強要罪)

帰り際に隣人のために書いた、シェアハウスの住人向けに「静かにしましょう」と強めの表現で書いた紙を破り(器物損壊罪)ドアを勢い良く締め、ドアで殴られる形になりました(傷害罪)鼻をと手を少し打った程度でしたが、立派な犯罪です。

現在は警察と弁護士と相談をするなど、非常に大変な状態となりました。

結果、お金と時間とストレスだけが残ってしまい撤退となりました。(警察は110番すればいつでも駆けつける、相手が100%悪いから撤退する必要はないといってくれましたが。。)

最初のAirbnb参入としての問題は日本人の外国人に対して差別的な態度をとってしまう人が多い民度の低さがボトルネックになるかと思っていたところ、「出て行けおばさん」のような人にあたるという宝くじに当選できるような運を発揮してしまい撤退することとなりました。

 

今年の夏過ぎ頃からは徐々に参入によい条件がそろってくるかと思います。

法律的な知識も身につけ、どのように対処をすればよいかノウハウはあるので、人に伝える、

また海外での展開も視野にいれ、やっていこうと思います。

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